領事館情報
Consulate Information
短期の旅行者はもちろん、カナダに移住して長い人であっても、日本国籍を持っている限り、何かがあった時に助けてくれるのが日本大使館&日本領事館という在外公館。結婚をした、出産をした、パスポートの期限が切れたなどの届出から自然災害やテロなどの緊急時の対応まで、在外公館のサービスを知っておこう。
短期の旅行者はもちろん、カナダに移住して長い人であっても、日本国籍を持っている限り、何かがあった時に助けてくれるのが日本大使館&日本領事館という在外公館。結婚をした、出産をした、パスポートの期限が切れたなどの届出から自然災害やテロなどの緊急時の対応まで、在外公館のサービスを知っておこう。
領事館の業務
在トロント日本国総領事館では、領事窓口で主に、旅券(パスポート)関係、戸籍関係、そして証明書関係の発行事務手続きを受け付けている。*必要書類、手数料等はInformationの大使館、各領事館ウェブサイトを参照のこと。
旅券関係
●新規発給
●切替発給(更新)
●紛失届
●記載事項の訂正
●渡航書
●別名の併記、非ヘボン式記載
●査証欄の増補
【パスポートの有効期間】
満20歳以上の旅券申請者は、有効期間10年、または5年のいずれかを選択出来る。未成年者は5年間有効の旅券のみ取得可。
【写真規格】
―  6か月以内に撮影したもの
―  正面、無帽、無背景
―  縦45mm×横35mm
※個人宅で撮影の際には前述のほか、以下のことに注意
―  ふちなし。顔は頭頂から顎までが34±2mm
―  カラーでも白黒でも可
―  鮮明であること(焦点が合っていること)
―  明るさやコントラストが適切であること
―  影のないもの
―  背景と人物の境目がわかりにくくないもの
―  眼鏡のレンズに光が反射していないもの
―  サングラス、マスク及び前髪などが目を隠すなど顔が確認しにくくないもの
―  バンドなどで頭髪を覆っていないもの
―  変色していない、傷や汚れのないもの
●切替発給(更新)
●紛失届
●記載事項の訂正
●渡航書
●別名の併記、非ヘボン式記載
●査証欄の増補
【パスポートの有効期間】
満20歳以上の旅券申請者は、有効期間10年、または5年のいずれかを選択出来る。未成年者は5年間有効の旅券のみ取得可。
【写真規格】
―  6か月以内に撮影したもの
―  正面、無帽、無背景
―  縦45mm×横35mm
※個人宅で撮影の際には前述のほか、以下のことに注意
―  ふちなし。顔は頭頂から顎までが34±2mm
―  カラーでも白黒でも可
―  鮮明であること(焦点が合っていること)
―  明るさやコントラストが適切であること
―  影のないもの
―  背景と人物の境目がわかりにくくないもの
―  眼鏡のレンズに光が反射していないもの
―  サングラス、マスク及び前髪などが目を隠すなど顔が確認しにくくないもの
―  バンドなどで頭髪を覆っていないもの
―  変色していない、傷や汚れのないもの
申請書に添付された写真は機械でパスポート面に転写される。自動証明写真撮影機(3分間写真、スピード写真)で撮影された写真は不可。
【未成年者の旅券申請】
申請者が20歳未満の場合は、親権者が身分証明書を持参の上で同行する必要がある。親権者がオンタリオ州外にいる場合は、申請のための同意書、および身分証明書の写しを提出。また、新生児であっても単独の旅券を取得する必要がある。
【旅券申請時の注意事項】
―  日本の国籍法は、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定している。従って、カナダ国籍等を帰化により取得した場合、日本国籍を喪失したことになり、日本の旅券を持つことが出来ない。申請時には、カナダ滞在資格を見ることで日本国籍の有無の確認がある。
―  旅券発給申請書に本籍を番地まで記入する必要があるので調べておくこと。
―  外国式名前を旅券に記載・併記する場合、婚姻証明書やPRカード等の公的機関が発行した証明書で、外国式名前のスペルを確認できるものが必要。
【未成年者の旅券申請】
申請者が20歳未満の場合は、親権者が身分証明書を持参の上で同行する必要がある。親権者がオンタリオ州外にいる場合は、申請のための同意書、および身分証明書の写しを提出。また、新生児であっても単独の旅券を取得する必要がある。
【旅券申請時の注意事項】
―  日本の国籍法は、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定している。従って、カナダ国籍等を帰化により取得した場合、日本国籍を喪失したことになり、日本の旅券を持つことが出来ない。申請時には、カナダ滞在資格を見ることで日本国籍の有無の確認がある。
―  旅券発給申請書に本籍を番地まで記入する必要があるので調べておくこと。
―  外国式名前を旅券に記載・併記する場合、婚姻証明書やPRカード等の公的機関が発行した証明書で、外国式名前のスペルを確認できるものが必要。
証明書関係事務
●在留証明
●署名証明
●警察証明
●翻訳証明
●自動車運転免許証抜粋証明
●出生証明
●婚姻証明
●離婚証明
●死亡証明
●署名証明
●警察証明
●翻訳証明
●自動車運転免許証抜粋証明
●出生証明
●婚姻証明
●離婚証明
●死亡証明
戸籍・国籍関係事務( 各種届出 )
●出生届
●国籍喪失届
●国籍離脱届
●婚姻届
●離婚届
【提出方法】
在外公館(大使館または総領事館。以下同じ)の窓口に直接出向くか、在外公館に郵送するかの方法を選ぶことができる。ただし、国籍離脱届の場合は、本人が出向いての届出が義務付けられている。
届出用紙等は、返信用レターサイズ封筒(切手貼付)を同封の上で在外公館宛に請求することもできる(見本例とともに折り返し送付される。ただし、婚姻届・離婚届を請求の場合は、日本人同士かどうかを明記)。
●窓口に届け出る場合
旅券を含め、各種証明書はオリジナルを持参する。
●郵送の場合
旅券、および各種証明のコピーを取り、公証人(Notary Public)により認証(Certified )されたものを送ること。出生届書や出生証明書等のオリジナルを提出する場合は公証人の認証は必要ない。また、不配達を避けるためにも、書留(Registered mail)にすることが勧められている。郵送後、届出期間内に受理されているかを確かめるため、必ず電話で確認のこと。 届出用紙等に間違いや記載もれ等がある場合は、出頭しての訂正を求められる。
※旅券は身分事項、発行官庁、有効期間、記載事項訂正があれば訂正欄を含む頁のコピーが必要。
●国籍喪失届
●国籍離脱届
●婚姻届
●離婚届
【提出方法】
在外公館(大使館または総領事館。以下同じ)の窓口に直接出向くか、在外公館に郵送するかの方法を選ぶことができる。ただし、国籍離脱届の場合は、本人が出向いての届出が義務付けられている。
届出用紙等は、返信用レターサイズ封筒(切手貼付)を同封の上で在外公館宛に請求することもできる(見本例とともに折り返し送付される。ただし、婚姻届・離婚届を請求の場合は、日本人同士かどうかを明記)。
●窓口に届け出る場合
旅券を含め、各種証明書はオリジナルを持参する。
●郵送の場合
旅券、および各種証明のコピーを取り、公証人(Notary Public)により認証(Certified )されたものを送ること。出生届書や出生証明書等のオリジナルを提出する場合は公証人の認証は必要ない。また、不配達を避けるためにも、書留(Registered mail)にすることが勧められている。郵送後、届出期間内に受理されているかを確かめるため、必ず電話で確認のこと。 届出用紙等に間違いや記載もれ等がある場合は、出頭しての訂正を求められる。
※旅券は身分事項、発行官庁、有効期間、記載事項訂正があれば訂正欄を含む頁のコピーが必要。
在外選挙
海外に在住していても、衆議院・参議院の比例代表選出議員選挙、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙とそれらの補欠選挙及び再選挙に投票できる。在外選挙を行なうには登録が必要。在留届を在外公館の窓口へ提出する際などに一緒に在外選挙登録を行なうこともできる。
在外選挙人名簿への登録申請
【登録資格 】
―  満20歳以上の日本国民であること
―  海外に3か月以上継続して居住すること
※日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の場合は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は不可。
【申請書の提出 】
申請者本人、または在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請する。地方で行なわれる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請可能。申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできる。
【登録申請の際に持参するもの】
●申請者本人による申請の場合
1 )旅券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書が必要。
2 )在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
     a )引き続き3か月以上居住
     住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を管轄の在外公館に3か月以上
     前に提出済みの場合は不要。
     b )申請時における居住期間が3か月未満
     申請時の住所を確認できる書類。
●同居家族等による申請の場合
1 )申請者本人の旅券
2 )申請者本人が自署した申請書及び申出書
3 )3か月以上の継続居住、または申請時の住所を確認できる書類
4 )申請を行なう同居家族等の旅券
【登録により交付される書類】
投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付される。
【その他】
●登録申請先は日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となる。1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国した申請者、もしくは海外で生まれ、日本で暮らしたことがない(住民票を作成したことがない)申請者の場合は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録される。
●在外選挙人証記載の住所や氏名等に変更があった場合は、在外公館を通じて記載事項の変更届を行なう。
●一時帰国の際に住民票を作成して4か月を経過すると、在外選挙人名簿から自動的に抹消される。再び海外に転出した際には、一時帰国の期間に関係なく、在外選挙人名簿への登録申請が再度必要となる。
―  満20歳以上の日本国民であること
―  海外に3か月以上継続して居住すること
※日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の場合は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は不可。
【申請書の提出 】
申請者本人、または在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請する。地方で行なわれる領事出張サービス(一日領事館)会場でも申請可能。申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできる。
【登録申請の際に持参するもの】
●申請者本人による申請の場合
1 )旅券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書が必要。
2 )在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
     a )引き続き3か月以上居住
     住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を管轄の在外公館に3か月以上
     前に提出済みの場合は不要。
     b )申請時における居住期間が3か月未満
     申請時の住所を確認できる書類。
●同居家族等による申請の場合
1 )申請者本人の旅券
2 )申請者本人が自署した申請書及び申出書
3 )3か月以上の継続居住、または申請時の住所を確認できる書類
4 )申請を行なう同居家族等の旅券
【登録により交付される書類】
投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付される。
【その他】
●登録申請先は日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会となる。1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国した申請者、もしくは海外で生まれ、日本で暮らしたことがない(住民票を作成したことがない)申請者の場合は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録される。
●在外選挙人証記載の住所や氏名等に変更があった場合は、在外公館を通じて記載事項の変更届を行なう。
●一時帰国の際に住民票を作成して4か月を経過すると、在外選挙人名簿から自動的に抹消される。再び海外に転出した際には、一時帰国の期間に関係なく、在外選挙人名簿への登録申請が再度必要となる。
投票
在外選挙人証を交付されると、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができる。
【対象となる選挙】
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。
【投票の方法】
1 )海外で投票する場合
海外における投票は、「在外公館投票」または「郵便投票」のいずれかを選択の上、投票する。在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、国・地域に関係なく、どこででも投票可能。最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか、外務省のウェブサイトで確認のこと。
a )出頭しての在外公館投票
大使館・総領事館 (出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示し、投票する。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会宛に送付される。
投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置される
投票期間:選挙の公示、または告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで
投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで
持参書類:① 在外選挙人証 ② 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)
b )郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会宛に直接郵送する方法。
投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行なう
投票用紙交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付する
投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入の上(記年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するように選挙管理委員会宛に送付
2 )日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示し、以下のa )~ c )の方法で投票可能。
a )期日前投票
選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において投票。
b )不在者投票
選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地以外の市区町村において投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておくこと。
c )選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所において投票。
Information
外務省ウェブサイト
www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
総務省ウェブサイト
www.soumu.go.jp/senkyo
在外選挙関係書類ダウンロード用ウェブサイト
www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
【対象となる選挙】
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに次回の在外選挙以降に行われる補欠選挙・再選挙。
【投票の方法】
1 )海外で投票する場合
海外における投票は、「在外公館投票」または「郵便投票」のいずれかを選択の上、投票する。在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、国・地域に関係なく、どこででも投票可能。最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか、外務省のウェブサイトで確認のこと。
a )出頭しての在外公館投票
大使館・総領事館 (出張駐在官事務所を含む)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示し、投票する。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会宛に送付される。
投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置される
投票期間:選挙の公示、または告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日まで
投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時まで
持参書類:① 在外選挙人証 ② 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類)
b )郵便投票
記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会宛に直接郵送する方法。
投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行なう
投票用紙交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付する
投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入の上(記年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するように選挙管理委員会宛に送付
2 )日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示し、以下のa )~ c )の方法で投票可能。
a )期日前投票
選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において投票。
b )不在者投票
選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間、登録地以外の市区町村において投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておくこと。
c )選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所において投票。
Information
外務省ウェブサイト
www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
総務省ウェブサイト
www.soumu.go.jp/senkyo
在外選挙関係書類ダウンロード用ウェブサイト
www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
全米・カナダ邦人安否確認システム(Emergency Information Service System: EISS)
外務省では、在留邦人と旅行者の多い全米(ハワイ、グアム、サイパン、プエルトリコ、米領バージン諸島を含む)およびカナダ地域を対象とした 「全米・カナダ邦人安否確認システム」を立ち上げている。全米・カナダ地域において大規模な災害が発生した場合、このシステムを利用すれば、被災地にいる邦人は公衆電話からでも自らの安否に関する情報を伝言としてデータセンターに残すことができる。また、日本にいる家族らはデータセンターに残された伝言を聴くことができる。
このシステムは、3つの電話会社のネットワークを使用して合計200回線以上の容量を確保しており、通常の回線よりも電話の繋がりを良くしている。しかし、被災地の電話公衆網そのものがダメージを受けた場合等は、復旧するまでの間利用できない場合がある。
また、大規模災害発生時にはこの番号で渡航情報や危険情報等に関するお知らせを聞くこともできる。
【安否確認システム電話番号】
全米・カナダからは通話料無料。その他の地域からは米国までの通話料が有料となる。
1-866-903-2674(ANPI)
1-866-904-2674(ANPI)
1-866-905-2674(ANPI)
通話料有料
1-718-313-9150
※米国、およびカナダ以外から電話を掛ける場合、通信環境によってはフリーダイヤル番号に繋がらない場合もある。その際は有料の番号を利用のこと。
【音声メッセージの録音】
被災地にいる邦人は、上記番号のいずれかに電話をし、音声案内に従ってパスワードとして自らの電話番号(海外の自宅の電話番号、または日本の自宅の電話番号)と生年月日を入力。その後、名前と安否・所在に関するメッセージ(30秒以内)を音声で録音する。
【音声メッセージの再生】
全米・カナダの被災地にいる邦人が録音した音声メッセージを再生するのは、日本からはもちろん、全米・カナダ、もしくはそれ以外の諸外国のどこからでも可能。上記番号に電話し、音声案内に従い、パスワードとして被災地にいる邦人の電話番号(海外の自宅の電話番号、または日本の自宅の電話番号)と生年月日を入力。該当邦人が登録した音声メッセージを再生することができる。なお、全米・カナダからフリーダイヤル番号に電話を掛ける場合は通話料無料だが、日本や諸外国からは米国までの国際通話料が利用者負担となる。
Information
●在カナダ日本国大使館
 住所:255 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1N 9E6
 連絡先:TEL 613-241-8541 FAX 613-241-2232
 サイト:www.ca.emb-japan.go.jp
●在トロント日本国総領事館
 住所:Suite 3300, Royal Trust Tower, 77 King St. W., Toronto, Ontario M5K 1A1
 連絡先:TEL 416-363-7038 FAX 416-367-9392
 サイト:www.toronto.ca.emb-japan.go.jp
●ジャパンインフォメーションセンター
 住所:Suite 110, 6 Garamond Crt., Don Mills, Ontario M3C 1Z5
 連絡先:TEL 416-363-5488 FAX 416-363-6074
●在バンクーバー日本国総領事館
 住所:800-1177 West Hastings St., Vancouver, B.C. V6E 2K9
 連絡先:TEL 604-684-5868 FAX 604-684-6939
 サイト:www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp
●在カルガリー日本国総領事館
 住所:2300 Trans Canada Tower, 450-1st St. S.W., Calgary, Alberta T2P 5H1
 連絡先:TEL 403-294-0782 FAX 403-294-1645
 サイト:www.calgary.ca.emb-japan.go.jp
●在モントリオール日本国総領事館
 住所:600 rue de la Gauchetière Ouest, Suite 2120, Montréal, Québec H3B 4L8
 連絡先:TEL 514-866-3429 FAX 514-395-6000
 サイト:www.montreal.ca.emb-japan.go.jp



















