ビザと移住
Visa & Immigration
カナダ滞在に必要なビザ・許可証は観光ビザ、学生ビザ、労働ビザ(ワーキングホリデー・ビザを含む)、永住ビザの4種類に大きく分けられる。それぞれのビザの取得方法などを以下で詳しくみていこう。
カナダ滞在に必要なビザ・許可証は観光ビザ、学生ビザ、労働ビザ(ワーキングホリデー・ビザを含む)、永住ビザの4種類に大きく分けられる。それぞれのビザの取得方法などを以下で詳しくみていこう。
ビザ
観光ビザ(一時滞在者査定=Visitor Record)
【期間】最高6か月
※短期の観光・訪問や乗り換えの場合は、日本国籍を持つ人は査証申請(上イメージ)の必要はない。ただしビザ切替によりビジターとなる場合は申請が必要。
【特徴】6か月までのコースなら学校に入学できる。ただしビジター・ビザを延長しても6か月以上の就学はできないため、就学期間合計が6か月以上になる場合は、学生ビザを取得する必要がある。
※カナダへの入国と滞在期間の最終決定は入国審査官の判断による。入国要件を満たしていれば通常6か月の滞在が認められるが、場合によってはそれより短い期間しか許可されないこともある。入国の目的、帰国用航空券の有無、経費確保の証明、宿泊先、滞在費用の準備具合等が入国審査の対象となる。また、観光ビザでの就労は一切禁止されている。
※短期の観光・訪問や乗り換えの場合は、日本国籍を持つ人は査証申請(上イメージ)の必要はない。ただしビザ切替によりビジターとなる場合は申請が必要。
【特徴】6か月までのコースなら学校に入学できる。ただしビジター・ビザを延長しても6か月以上の就学はできないため、就学期間合計が6か月以上になる場合は、学生ビザを取得する必要がある。
※カナダへの入国と滞在期間の最終決定は入国審査官の判断による。入国要件を満たしていれば通常6か月の滞在が認められるが、場合によってはそれより短い期間しか許可されないこともある。入国の目的、帰国用航空券の有無、経費確保の証明、宿泊先、滞在費用の準備具合等が入国審査の対象となる。また、観光ビザでの就労は一切禁止されている。
学生ビザ(就学許可証=Study Permit)
【期間】履修コースによる
【特徴】学校・コースにより学生ビザが必要な場合とそうでない場合がある。
【申請料】C$125 または ¥10,250(2010年9月13日現在)
【学生ビザが必要な場合】
●就学期間が合計で6か月を越える場合
●公立の教育機関などでフルタイムの学生として就学し、そのキャンパス内で働きたい場合
●履修コースに特定の職場での実習(Co-opやインターンシップなど)が含まれる場合
●就学期間に関らず履修コースが6か月を越える場合(一部だけを受講し6か月以内にカナダを出国するつもりでも、学生ビザが必要)
【特徴】学校・コースにより学生ビザが必要な場合とそうでない場合がある。
【申請料】C$125 または ¥10,250(2010年9月13日現在)
【学生ビザが必要な場合】
●就学期間が合計で6か月を越える場合
●公立の教育機関などでフルタイムの学生として就学し、そのキャンパス内で働きたい場合
●履修コースに特定の職場での実習(Co-opやインターンシップなど)が含まれる場合
●就学期間に関らず履修コースが6か月を越える場合(一部だけを受講し6か月以内にカナダを出国するつもりでも、学生ビザが必要)
▲カナダの大学やカレッジは、留学生の受け入れを積
極的に行なっている
●就学期間が6か月以下のコースで、入国からの滞在期間が6か月以内の場合。
※キャンパス内就労および履修コースの一部としてのインターンシップなどについては労働ビザが必要な場合もあるため、事前の確認が必要。労働ビザが必要な場合は学生ビザの申請と同時に申請する。
●すでにカナダ国内に滞在中の労働ビザあるいは学生ビザ所有者の扶養家族が小学校などに通う場合(すでにカナダに滞在している場合)。
※ 主申請者(親)と一緒に入国する時点で、カナダ国内で就学が明確に予想される場合は、入国以前に学生ビザの取得が必要。申請時にカナダの学校からの入学許可書は必要ない。
【取得ステップ】
1 )申請書を入手する。取得までにかかる時間も参照しておく。新規に申請する場合は原則としてカナダ国外での申請となる。
2 )カナダの学校に入学願書を提出し、入学許可書を入手する。
3 )申請料を振込み、記入した申請書と必要書類をカナダ移民局(CIC)オフィスへ送付する。
※必要資金(残高証明金額)の目安は、学費を除いた生活費として1年間約1万ドルと言われる。この他に航空券がない場合は、帰国航空運賃費用を加えた金額が必要合計額。申請者が18歳未満の場合はカナダ人(カナダ市民または永住者)の保護者(Custodian)を指名した保護者証明が必要となる。
※キャンパス内就労および履修コースの一部としてのインターンシップなどについては労働ビザが必要な場合もあるため、事前の確認が必要。労働ビザが必要な場合は学生ビザの申請と同時に申請する。
●すでにカナダ国内に滞在中の労働ビザあるいは学生ビザ所有者の扶養家族が小学校などに通う場合(すでにカナダに滞在している場合)。
※ 主申請者(親)と一緒に入国する時点で、カナダ国内で就学が明確に予想される場合は、入国以前に学生ビザの取得が必要。申請時にカナダの学校からの入学許可書は必要ない。
【取得ステップ】
1 )申請書を入手する。取得までにかかる時間も参照しておく。新規に申請する場合は原則としてカナダ国外での申請となる。
2 )カナダの学校に入学願書を提出し、入学許可書を入手する。
3 )申請料を振込み、記入した申請書と必要書類をカナダ移民局(CIC)オフィスへ送付する。
※必要資金(残高証明金額)の目安は、学費を除いた生活費として1年間約1万ドルと言われる。この他に航空券がない場合は、帰国航空運賃費用を加えた金額が必要合計額。申請者が18歳未満の場合はカナダ人(カナダ市民または永住者)の保護者(Custodian)を指名した保護者証明が必要となる。
労働ビザ( 就労許可証=Work Permit )
【期間】個人による
【特徴】
カナダ人材社会開発省(HRSDC)の雇用確認(Confirmation)が取れているか否かにより、カナダの入国地で申請できるケースと、カナダ入国前に査証部への申請が必要なケースがある。
※原則として、具体的な雇用提供のない状態で労働ビザを申請することはできない。労働ビザの有効期限は入国審査官の判断による。労働期間、勤務先、雇用者名、職種名などもすべて記載されており、その制約を超えて働けば違法になる。転職の際は再申請が必要。
【申請料】C$150 または ¥12,300(2010年9月13日現在)
【就労の方法】
カナダでの就労は、労働の種類や条件によりA.~C.の3つの方法がある。
A. ビジター・ビザでの就労(ビジネス・ビジターなど。労働ビザ不要)
B. 労働ビザ(HRSDCの許可免除)
保持しているビザの種類などによって以下のケースに分けられる
●企業の駐在員は、エグゼクティブ、マネジャーは最長7年、スペシャリストは最長5年まで労働ビザの延長をしながらカナダに滞在することが認められている。申請直前の3年間のうち少なくとも1年間はカナダ国外の当該企業(親会社、子会社、関連会社)に在籍し、業務を遂行していることが必要。
●学生ビザを保有するカナダの大学、公立カレッジのフルタイム留学生は、オープンの労働ビザ(雇用主の指定なし)が入学後6か月経過後から申請できる。就学期間中は最大週20時間、夏季・冬季の休暇中はフルタイムでの就労も可能。
●カナダの大学、公立カレッジで8か月以上のフルタイムコースを修了した学生は、オープンの労働ビザを申請することができる。就学期間に応じて8か月から最大3年まで取得可能。学校からのコース修了を証明するレターまたは成績証明書発行から90日以内に申請。ビザ申請時に有効な学生ビザを保有していること。
●労働ビザを保有する外国人スキルワーカーが6か月以上有効な労働ビザを有している場合、その配偶者、コモンローパートナーはオープンの労働ビザ(雇用主のジョブオファーは不要)を取得できる。
●学生ビザを保有するカナダの大学、カレッジのフルタイム留学生または、卒業後の就労ビザで就労する外国人の配偶者、コモンローパートナーはオープンの就労ビザを申請できる。
C. 労働ビザ(HRSDCの許可必要)
上記ケースや後述するワーキングホリデー・ビザ以外は、原則雇用主からのジョブオファーを受け、HRSDCの許可を受けた後でなければ労働ビザは発行されない。
【取得ステップ(Cの場合)】
1 )申請書を入手する。取得までにかかる期間も参照しておく
2 )雇用主がカナダ人と永住者に該当者がいない事実を証明する(新聞への求人広告掲載など)
3 )雇用主が申請書類を記入しHRSDCに提出する
4 )雇用許可が下りたら、被雇用者は申請料を振込ののち記入した申請書と必要書類をCICオフィスへ送付する
5 )面接を受ける(審査官の判断で省略される場合もある)
6 )審査を通過すると、労働ビザ発給の手紙が発行される
7 )カナダ入国時に6 )の手紙を提出すると労働ビザが発行される
※提供を受けている職業に就く経験や資格を有していることおよび、カナダでの就労が一時的なものであることの証明や説明が必要。面接あるいは追加書類の提出を求められることがある。従事する職種や過去6か月間の滞在国によっては健康診断を求められることもある。
※2011年4月1日以降は移民法改正により、ワークパーミットの取得期間は最大計4年と規定されることになった(但し、例外あり)。その後は更に4年が経過しないうちは新しいワークパーミットは取得できない。
【社会保険番号SIN】
カナダで就労するには、必ずSIN(社会保険番号=Social Insurance Number)を入手する必要がある。最寄りのService Canadaオフィスに、記入したSINの申請書と必要書類を提出する。申請から10営業日以内で希望した住所にSINカードが送付される。
郵送で申請する場合は、電話して申請書を送ってもらうかダウンロードして入手し、記入して必要書類とともに送付する。
【特徴】
カナダ人材社会開発省(HRSDC)の雇用確認(Confirmation)が取れているか否かにより、カナダの入国地で申請できるケースと、カナダ入国前に査証部への申請が必要なケースがある。
※原則として、具体的な雇用提供のない状態で労働ビザを申請することはできない。労働ビザの有効期限は入国審査官の判断による。労働期間、勤務先、雇用者名、職種名などもすべて記載されており、その制約を超えて働けば違法になる。転職の際は再申請が必要。
【申請料】C$150 または ¥12,300(2010年9月13日現在)
【就労の方法】
カナダでの就労は、労働の種類や条件によりA.~C.の3つの方法がある。
A. ビジター・ビザでの就労(ビジネス・ビジターなど。労働ビザ不要)
B. 労働ビザ(HRSDCの許可免除)
保持しているビザの種類などによって以下のケースに分けられる
●企業の駐在員は、エグゼクティブ、マネジャーは最長7年、スペシャリストは最長5年まで労働ビザの延長をしながらカナダに滞在することが認められている。申請直前の3年間のうち少なくとも1年間はカナダ国外の当該企業(親会社、子会社、関連会社)に在籍し、業務を遂行していることが必要。
●学生ビザを保有するカナダの大学、公立カレッジのフルタイム留学生は、オープンの労働ビザ(雇用主の指定なし)が入学後6か月経過後から申請できる。就学期間中は最大週20時間、夏季・冬季の休暇中はフルタイムでの就労も可能。
●カナダの大学、公立カレッジで8か月以上のフルタイムコースを修了した学生は、オープンの労働ビザを申請することができる。就学期間に応じて8か月から最大3年まで取得可能。学校からのコース修了を証明するレターまたは成績証明書発行から90日以内に申請。ビザ申請時に有効な学生ビザを保有していること。
●労働ビザを保有する外国人スキルワーカーが6か月以上有効な労働ビザを有している場合、その配偶者、コモンローパートナーはオープンの労働ビザ(雇用主のジョブオファーは不要)を取得できる。
●学生ビザを保有するカナダの大学、カレッジのフルタイム留学生または、卒業後の就労ビザで就労する外国人の配偶者、コモンローパートナーはオープンの就労ビザを申請できる。
C. 労働ビザ(HRSDCの許可必要)
上記ケースや後述するワーキングホリデー・ビザ以外は、原則雇用主からのジョブオファーを受け、HRSDCの許可を受けた後でなければ労働ビザは発行されない。
【取得ステップ(Cの場合)】
1 )申請書を入手する。取得までにかかる期間も参照しておく
2 )雇用主がカナダ人と永住者に該当者がいない事実を証明する(新聞への求人広告掲載など)
3 )雇用主が申請書類を記入しHRSDCに提出する
4 )雇用許可が下りたら、被雇用者は申請料を振込ののち記入した申請書と必要書類をCICオフィスへ送付する
5 )面接を受ける(審査官の判断で省略される場合もある)
6 )審査を通過すると、労働ビザ発給の手紙が発行される
7 )カナダ入国時に6 )の手紙を提出すると労働ビザが発行される
※提供を受けている職業に就く経験や資格を有していることおよび、カナダでの就労が一時的なものであることの証明や説明が必要。面接あるいは追加書類の提出を求められることがある。従事する職種や過去6か月間の滞在国によっては健康診断を求められることもある。
※2011年4月1日以降は移民法改正により、ワークパーミットの取得期間は最大計4年と規定されることになった(但し、例外あり)。その後は更に4年が経過しないうちは新しいワークパーミットは取得できない。
【社会保険番号SIN】
カナダで就労するには、必ずSIN(社会保険番号=Social Insurance Number)を入手する必要がある。最寄りのService Canadaオフィスに、記入したSINの申請書と必要書類を提出する。申請から10営業日以内で希望した住所にSINカードが送付される。
郵送で申請する場合は、電話して申請書を送ってもらうかダウンロードして入手し、記入して必要書類とともに送付する。
労働ビザ( 就労許可証=Work Permit )
(ワーキングホリデー就労許可証=Working Holiday Work Permit)
【期間】最高1年間
【特徴】
18~30歳までの人が対象、最高1年間滞在できる就労許可付きの一時滞在ビザ。労働ビザの一種でもあり、有効期眼中はカナダ国内で一般の就労許可証を申請することができる。就学も6か月まで可能。09年より日本国外に居住している場合も申請が可能になった。
※カナダでのフルタイム就労を目的とする場合は、就労許可証の申請が適当。また、ワーキングホリデー・ビザ申請前にすでに長期にわたりカナダ滞在経験がある場合は、申請が却下される可能性が高い。
【取得ステップ】
1 )申請書を入手する
2 )プログラム参加費を振込み、記入した申請書と必要書類をCICオフィスへ送付する
3 )審査を通過すると、ワーキングホリデー就労許可証発給の手紙が発行される
4 )カナダ入国時に3 )の手紙を提出すると、1年間有効のオープン就労許可証が発行される
5 )就労する場合は、SINの申請をする
【プログラム参加費】
12,300円(2010年9月13日現在、大使館レートの変更によりプログラム参加費C$150の換算額が変動するため、振込み前に大使館ウェブサイトで要確認)
Information
【ビザ・許可証全般】
Citizenship and Immigration Canada(カナダ移民局)ウェブサイト
www.cic.gc.ca
在日カナダ大使館ウェブサイト
www.canadainternational.gc.ca
【ビザ・許可証の申請書入手先】
●FAX
03-5412-6321 (24時間)
●ウェブサイト
在日カナダ大使館ウェブサイト
www.canadainternational.gc.ca→カナダ発見・査証/VISA→ダウンロード
【社会保険番号SINの申請書入手先】
●電話
1-800-206-7218 オプション 3
●ウェブサイト
www.servicecanada.gc.ca→SIN application form in PDF format
【労働ビザの申請書入手先】
(HRSDCの雇用確認の取得が免除されるケースについて)
●ウェブサイト
www.canadainternational.gc.ca
www.cic.gc.ca
【ワーキングホリデー・プログラム】
日本ワーキングホリデー協会
●東京本部
場所:〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-3-3 品川ステーションビル新宿4階409
連絡先: info@jawhm.or.jp
TEL 03-6304-5858 FAX 03-6698-7434
●在日カナダ大使館
場所:〒107-8503
東京都港区赤坂 7-3-38
連絡先:TEL 03-5412-6200 FAX 03-5412-6247
【期間】最高1年間
▲ワーキングホリデービザは入国の
際に発行される
【特徴】
18~30歳までの人が対象、最高1年間滞在できる就労許可付きの一時滞在ビザ。労働ビザの一種でもあり、有効期眼中はカナダ国内で一般の就労許可証を申請することができる。就学も6か月まで可能。09年より日本国外に居住している場合も申請が可能になった。
※カナダでのフルタイム就労を目的とする場合は、就労許可証の申請が適当。また、ワーキングホリデー・ビザ申請前にすでに長期にわたりカナダ滞在経験がある場合は、申請が却下される可能性が高い。
【取得ステップ】
1 )申請書を入手する
2 )プログラム参加費を振込み、記入した申請書と必要書類をCICオフィスへ送付する
3 )審査を通過すると、ワーキングホリデー就労許可証発給の手紙が発行される
4 )カナダ入国時に3 )の手紙を提出すると、1年間有効のオープン就労許可証が発行される
5 )就労する場合は、SINの申請をする
【プログラム参加費】
12,300円(2010年9月13日現在、大使館レートの変更によりプログラム参加費C$150の換算額が変動するため、振込み前に大使館ウェブサイトで要確認)
【ビザ・許可証全般】
Citizenship and Immigration Canada(カナダ移民局)ウェブサイト
www.cic.gc.ca
在日カナダ大使館ウェブサイト
www.canadainternational.gc.ca
【ビザ・許可証の申請書入手先】
●FAX
03-5412-6321 (24時間)
●ウェブサイト
在日カナダ大使館ウェブサイト
www.canadainternational.gc.ca→カナダ発見・査証/VISA→ダウンロード
【社会保険番号SINの申請書入手先】
●電話
1-800-206-7218 オプション 3
●ウェブサイト
www.servicecanada.gc.ca→SIN application form in PDF format
【労働ビザの申請書入手先】
(HRSDCの雇用確認の取得が免除されるケースについて)
●ウェブサイト
www.canadainternational.gc.ca
www.cic.gc.ca
【ワーキングホリデー・プログラム】
日本ワーキングホリデー協会
●東京本部
場所:〒160-0023
東京都新宿区西新宿1-3-3 品川ステーションビル新宿4階409
連絡先: info@jawhm.or.jp
TEL 03-6304-5858 FAX 03-6698-7434
●在日カナダ大使館
場所:〒107-8503
東京都港区赤坂 7-3-38
連絡先:TEL 03-5412-6200 FAX 03-5412-6247
ビザの切り替えと延長
【カナダ国内申請が可能なケース】
【取得ステップ】
すでに学生ビザや就労ビザでカナダ滞在中の場合は、カナダ国内のCICオフィスに延長申請ができる。
1 )申請書を入手する
2 )現在所有するビザの有効期限が切れる30日前までには申請料を振込み、記入した申請書と必要書類を送付する
3 )審査を通過すると延長/切替のビザが発給される
※いずれのビザも申請から発給までは通常3か月程度かかるといわれ、申請期間中はカナダ国外に出ないことが望ましい
4)CICのウェブサイトからオンラインでも申請できる
【ビザ失効】
オーバーステイやビザの条件違反などでビザ失効となった場合、有効なビザなしでカナダ国内に滞在する事は違法となる。
ただし、延長申請中にビザの有効期限が過ぎた場合、延長申請が旧ビザの有効期限内に行なわれている限りは、返事が届くまで有効として扱われる。しかし、延長申請拒否の通知が届いた場合はその時点からビザ失効となるため、速やかに出国する。
【退去命令(Removal Order)】
CICが外国人の一時滞在者または永住者の移民法違反を発見・確認した場合は、状況に応じて3段階の退去命令が発行される。
1 )Departure Order
指示に従い30日以内に出国する。その際にCICに出国を報告し退去証明書を得れば、将来の入国拒否の対象にはならない。
2 )Exclusion Order
入国拒否者リストに掲載される。期間は違反内容に応じて1年または2年。出国命令に従わないと逮捕、拘留、強制送還の可能性もある。この間に再入国を希望する場合は、入国許可書の取得が必要となる。
3 )Deportation Order
入国拒否者リストに永久掲載される。出国命令に従わないと逮捕、拘留、強制送還の可能性もある。再入国を希望する場合は、入国許可書の取得が必要となる。Departure Orderのまま退去証明が30日以内に行なわれないと自動的にDeportation Orderとして処理される。
【ビザの復元(Restoration of Status)】
各種ビザが何らかの理由で失効した場合、90日以内であればカナダ国内からビザの復元申請ができる。事前の延長、変更申請が止むを得ない事情でできなかった場合は、理由を詳しく説明して申請する。ビザ有効期限内に延長申請をしたが、申請書類の不備等で返却され有効期限を過ぎてしまった場合も、カナダ国内で再度申請するなら復元申請をしなければならない。ただし申請が受理される保証はない。
Information
【延長、切替、復元詳細情報および申請書入手先】
●電話
1-888-242-2100
●ウェブサイト
(ビジター・ビザ延長)
www.cic.gc.ca/english/visit/extend-stay.asp
(学生ビザ延長)
www.cic.gc.ca/english/information/applications/extend-student.asp
(労働ビザ延長)
www.cic.gc.ca/english/work/extend-stay.asp
【取得ステップ】
すでに学生ビザや就労ビザでカナダ滞在中の場合は、カナダ国内のCICオフィスに延長申請ができる。
1 )申請書を入手する
2 )現在所有するビザの有効期限が切れる30日前までには申請料を振込み、記入した申請書と必要書類を送付する
3 )審査を通過すると延長/切替のビザが発給される
※いずれのビザも申請から発給までは通常3か月程度かかるといわれ、申請期間中はカナダ国外に出ないことが望ましい
4)CICのウェブサイトからオンラインでも申請できる
【ビザ失効】
オーバーステイやビザの条件違反などでビザ失効となった場合、有効なビザなしでカナダ国内に滞在する事は違法となる。
ただし、延長申請中にビザの有効期限が過ぎた場合、延長申請が旧ビザの有効期限内に行なわれている限りは、返事が届くまで有効として扱われる。しかし、延長申請拒否の通知が届いた場合はその時点からビザ失効となるため、速やかに出国する。
【退去命令(Removal Order)】
CICが外国人の一時滞在者または永住者の移民法違反を発見・確認した場合は、状況に応じて3段階の退去命令が発行される。
1 )Departure Order
指示に従い30日以内に出国する。その際にCICに出国を報告し退去証明書を得れば、将来の入国拒否の対象にはならない。
2 )Exclusion Order
入国拒否者リストに掲載される。期間は違反内容に応じて1年または2年。出国命令に従わないと逮捕、拘留、強制送還の可能性もある。この間に再入国を希望する場合は、入国許可書の取得が必要となる。
3 )Deportation Order
入国拒否者リストに永久掲載される。出国命令に従わないと逮捕、拘留、強制送還の可能性もある。再入国を希望する場合は、入国許可書の取得が必要となる。Departure Orderのまま退去証明が30日以内に行なわれないと自動的にDeportation Orderとして処理される。
【ビザの復元(Restoration of Status)】
各種ビザが何らかの理由で失効した場合、90日以内であればカナダ国内からビザの復元申請ができる。事前の延長、変更申請が止むを得ない事情でできなかった場合は、理由を詳しく説明して申請する。ビザ有効期限内に延長申請をしたが、申請書類の不備等で返却され有効期限を過ぎてしまった場合も、カナダ国内で再度申請するなら復元申請をしなければならない。ただし申請が受理される保証はない。
Information
【延長、切替、復元詳細情報および申請書入手先】
●電話
1-888-242-2100
●ウェブサイト
(ビジター・ビザ延長)
www.cic.gc.ca/english/visit/extend-stay.asp
(学生ビザ延長)
www.cic.gc.ca/english/information/applications/extend-student.asp
(労働ビザ延長)
www.cic.gc.ca/english/work/extend-stay.asp
移住
永住権(Permanent Residence in Canada)
【期間】
5年ごとに更新(過去5年のうち、730日以上のカナダ居住実績が条件)
【特徴】
永住権申請クラスは大きく分けて7つ、ビジネスカテゴリーの分岐を入れると9種類となる。
A. 家族クラス
B. スキルワーカー(専門職での個人移民)クラス
C. ビジネスクラス
1 )自営業カテゴリー
2 )企業家カテゴリー
3 )投資家カテゴリー
D. カナダ経験クラス
E. 住込みナニークラス
F. ケベックスキルワーカークラス
※申請先各大使館、領事館には各々のルールがあり、カナダ移民局(CIC)の一般情報とは異なる場合もある。
【取得ステップ】
1 )カテゴリーに応じた必要書類を入手
2 )申請料を振込み、記入した申請書と必要書類を送付する。原則として、日本在住者のカナダ永住権申請は東京のカナダ大使館で審査される
A. 家族クラス
(Family Class Immigrant Category)
近親家族をスポンサーとする申請カテゴリー。18才以上のカナダ国籍者あるいはカナダ永住権取得者は、規定を満たしていることを条件に配偶者(同性のパートナーも含む)、22才未満の未婚の子ども、両親、祖父母などの呼び寄せスポンサーになることができる。また、コモンロー・パートナー(1年以上同棲し内縁関係にある異性/同性)もこのカテゴリーに含まれる。
B. スキルワーカー(専門職)クラス
(Skilled Worker Immigrant Category)
技能を持つ労働者がカナダで専門職を生かすべく移住する場合、雇用経験や自己資産などの規定の条件を満たせば申請できる。審査は点数制で行なわれ、項目は年齢、学歴、職歴、語学力、カナダでの就職先の有無、適応力の6つ。近親者にカナダの市民権や永住権を持つ人がいるなどの場合、ボーナス点が加算される。語学力の申告には、原則として公認テストの受験が必要。 尚、2010年6月26日以降は、更に以下1)か2)のいずれかの基準を満たしている必要がある。
1 )現在スキルワーカーとしてカナダで就労中であり、移民後の雇用も約束されている、または、現在カナダで就労していないが、移民後の雇用が約束されておりHRSDCよりそのオファーの正当性が承認されている。
2 )日本、カナダを問わずカナダで人材の不足する指定職種において過去10年間のうち最低1年間フルタイムの職務経験があること。なお、この指定職種は随時変更される。
C. ビジネスクラス
(Business Immigrant Category)
ビジネスカテゴリーには3つの分岐カテゴリーがある。
1 )自営業カテゴリー (Self-Employed Immigrant Category)
文化、芸術の分野で高い功績を持つアーティストやアスリートなど、カナダの文化・芸術の分野に貢献できる人が対象。一般的には、その分野で申請前5年のうち最低2年以上の実績を持つ人が審査対象となる。また農業経営もこのカテゴリーとなる。
2 )企業家カテゴリー (Entrepreneur Immigrant Category)
既に事業を経営している人が対象で、カナダでも事業を始めるという条件で永住権を申請する。申請者はビジネス経験および移住後の投資などについて規定の条件を満たす必要がある。このカテゴリーで最初に得られる永住権は条件付きのもので、事業が成長するなどの諸条件を満たした時点で永久永住権が発給される。
3 )投資家カテゴリー (Investor Immigrant Category)
ビジネス経験があり規定の資産を保有していることが条件となる。カナダ政府に対し5年間無利息で80万カナダドルの貸付を行なうことが条件の1つだが、元本はカナダ政府により返金が保証されている。
D. カナダ経験クラス
(Canadian Experience Class)
カナダの公立大学・公立カレッジで2年以上のコースを修了しており、申請前の2年間のうち、スキルワーカーの職種で1年以上就労していることが必要。もしくは、申請前の3年間のうち2年以上をスキルワーカーの職種で就労していることが必要。職種により中~上級レベル以上の英語力を有すること、申請時にカナダで有効なビザがあるか、カナダ出国後1年未満であることが条件となる。
E. 住込みナニークラス
(Live-in Caregiver Class)
住込みナニービザは、幼児や老人、障害者の世話を住み込みで提供するための労働ビザである。取得後カナダで4年のうち2年間就労すれば、カナダ永住権を申請できる。スキルワーカークラスとは異なりポイントアセスメントは適用されない。住込みナニーとしての就労ビザを取得するには、雇用主からジョブオファーを受けていることの他に、高校卒業以上の学歴を有すること、6か月以上の当分野の専門コースを修了しているか、または就労ビザ申請直前の3年間のうち1年以上就労経験があること、および一人で職務を遂行できるだけの語学力を有することを求められる。
F. ケベックスキルワーカークラス
(Quebec Skilled Workers Class)
ケベック州は連邦政府とは別に独自の選考基準を持ち、ケベック州への移民希望者を審査している。ケベック・イミグレーション・オフィスにおける書類審査では、学歴、雇用主の有無、職務経験、年齢、語学力、ケベック州滞在歴、適応性、配偶者の適応性、資金力、子どもの有無の各項目が点数化される。合格基準点を満たし面接にパスするとCertificate of Selection (CSQ)が発行される。次に、申請者は連邦政府のイミグレーションオフィスに申請書を提出し犯罪歴や健康状態の審査を受ける。
G. 州指名プログラム(PNP)
(Provincial Nominee Class)
各州のPNP(Provincial Nominee Program)のカテゴリーで永住権を申請することもできる。これは各州独自の移民プログラムで、州が決めた基準に従って、候補者(ノミニー)が選定され、最終的に連邦政府が永住権を発行する。特殊技術者や州内のカレッジまたは大学を卒業した学生に対する優遇処置もある。
●オンタリオ州のPNP
オンタリオ州の州指名プログラムは雇用主主導型、つまりオンタリオ州内の企業からジョブオファーを受けることが前提となる。雇用主の条件はオンタリオ州内で申請に先立ち3年以上営業していており、更にその立地により以下の条件が求められる。
グレータートロント内の企業の場合
前年(会計年度)の総収入が$1,000,000以上あること。フルタイムかつ永久雇用の従業員が5人以上いること。
グレータートロント外の企業の場合
前年(会計年度)の総収入が$500,000以上あること。フルタイムかつ永久雇用の従業員が3人以上いること。
投資家カテゴリーの場合
オンタリオ州に対し$3,000,000以上の、所定の投資を行なうこと。少なくとも5人、フルタイムかつ恒久の雇用を生むこと。
各雇用主は、採用を行なうポジションに関してまず事前審査(Pre-Screen)を受け、承認される必要があり、雇用主が承認を受け、申請者自身もその条件を満たした場合に、PNPプログラムへの申請が可能となる。 一般カテゴリーと留学生カテゴリーがあり、申請者の要件が異なる。
一般(General Category)
所定の条件をクリアして州の承認を受けた雇用主から、専門職、管理職、熟練技術職でのフルタイム かつ恒久のジョブオファーを受けており、それを遂行する能力を有していることが必要。
また、過去5年以内に当該職種において2年以上の職務経験を持ち、当該職種がオンタリオ州の規定ライセンスを要する場合はそのライセンスを保持していること、オファーされている給与水準がオンタリオ州においてその職種の一般的なレベルであることが必要とされる。
留学生(International Student Category)
カナダの公立カレッジまたは大学を過去2年以内に卒業していること(最終セメスター在学中でも可)が必要。さらに専門職、管理職、熟練技術職でのジョブオファーを受けていることが求められる。この時のジョブオファーは、必ずしも専攻分野と関連する職種である必要はない。
5年ごとに更新(過去5年のうち、730日以上のカナダ居住実績が条件)
【特徴】
永住権申請クラスは大きく分けて7つ、ビジネスカテゴリーの分岐を入れると9種類となる。
A. 家族クラス
B. スキルワーカー(専門職での個人移民)クラス
C. ビジネスクラス
1 )自営業カテゴリー
2 )企業家カテゴリー
3 )投資家カテゴリー
D. カナダ経験クラス
E. 住込みナニークラス
F. ケベックスキルワーカークラス
※申請先各大使館、領事館には各々のルールがあり、カナダ移民局(CIC)の一般情報とは異なる場合もある。
【取得ステップ】
1 )カテゴリーに応じた必要書類を入手
2 )申請料を振込み、記入した申請書と必要書類を送付する。原則として、日本在住者のカナダ永住権申請は東京のカナダ大使館で審査される
A. 家族クラス
(Family Class Immigrant Category)
▲多くの移民が呼び寄せをして家族と
共に暮らしている
近親家族をスポンサーとする申請カテゴリー。18才以上のカナダ国籍者あるいはカナダ永住権取得者は、規定を満たしていることを条件に配偶者(同性のパートナーも含む)、22才未満の未婚の子ども、両親、祖父母などの呼び寄せスポンサーになることができる。また、コモンロー・パートナー(1年以上同棲し内縁関係にある異性/同性)もこのカテゴリーに含まれる。
B. スキルワーカー(専門職)クラス
(Skilled Worker Immigrant Category)
技能を持つ労働者がカナダで専門職を生かすべく移住する場合、雇用経験や自己資産などの規定の条件を満たせば申請できる。審査は点数制で行なわれ、項目は年齢、学歴、職歴、語学力、カナダでの就職先の有無、適応力の6つ。近親者にカナダの市民権や永住権を持つ人がいるなどの場合、ボーナス点が加算される。語学力の申告には、原則として公認テストの受験が必要。 尚、2010年6月26日以降は、更に以下1)か2)のいずれかの基準を満たしている必要がある。
1 )現在スキルワーカーとしてカナダで就労中であり、移民後の雇用も約束されている、または、現在カナダで就労していないが、移民後の雇用が約束されておりHRSDCよりそのオファーの正当性が承認されている。
2 )日本、カナダを問わずカナダで人材の不足する指定職種において過去10年間のうち最低1年間フルタイムの職務経験があること。なお、この指定職種は随時変更される。
C. ビジネスクラス
(Business Immigrant Category)
ビジネスカテゴリーには3つの分岐カテゴリーがある。
1 )自営業カテゴリー (Self-Employed Immigrant Category)
文化、芸術の分野で高い功績を持つアーティストやアスリートなど、カナダの文化・芸術の分野に貢献できる人が対象。一般的には、その分野で申請前5年のうち最低2年以上の実績を持つ人が審査対象となる。また農業経営もこのカテゴリーとなる。
2 )企業家カテゴリー (Entrepreneur Immigrant Category)
既に事業を経営している人が対象で、カナダでも事業を始めるという条件で永住権を申請する。申請者はビジネス経験および移住後の投資などについて規定の条件を満たす必要がある。このカテゴリーで最初に得られる永住権は条件付きのもので、事業が成長するなどの諸条件を満たした時点で永久永住権が発給される。
3 )投資家カテゴリー (Investor Immigrant Category)
ビジネス経験があり規定の資産を保有していることが条件となる。カナダ政府に対し5年間無利息で80万カナダドルの貸付を行なうことが条件の1つだが、元本はカナダ政府により返金が保証されている。
D. カナダ経験クラス
(Canadian Experience Class)
カナダの公立大学・公立カレッジで2年以上のコースを修了しており、申請前の2年間のうち、スキルワーカーの職種で1年以上就労していることが必要。もしくは、申請前の3年間のうち2年以上をスキルワーカーの職種で就労していることが必要。職種により中~上級レベル以上の英語力を有すること、申請時にカナダで有効なビザがあるか、カナダ出国後1年未満であることが条件となる。
E. 住込みナニークラス
(Live-in Caregiver Class)
住込みナニービザは、幼児や老人、障害者の世話を住み込みで提供するための労働ビザである。取得後カナダで4年のうち2年間就労すれば、カナダ永住権を申請できる。スキルワーカークラスとは異なりポイントアセスメントは適用されない。住込みナニーとしての就労ビザを取得するには、雇用主からジョブオファーを受けていることの他に、高校卒業以上の学歴を有すること、6か月以上の当分野の専門コースを修了しているか、または就労ビザ申請直前の3年間のうち1年以上就労経験があること、および一人で職務を遂行できるだけの語学力を有することを求められる。
F. ケベックスキルワーカークラス
(Quebec Skilled Workers Class)
ケベック州は連邦政府とは別に独自の選考基準を持ち、ケベック州への移民希望者を審査している。ケベック・イミグレーション・オフィスにおける書類審査では、学歴、雇用主の有無、職務経験、年齢、語学力、ケベック州滞在歴、適応性、配偶者の適応性、資金力、子どもの有無の各項目が点数化される。合格基準点を満たし面接にパスするとCertificate of Selection (CSQ)が発行される。次に、申請者は連邦政府のイミグレーションオフィスに申請書を提出し犯罪歴や健康状態の審査を受ける。
G. 州指名プログラム(PNP)
(Provincial Nominee Class)
各州のPNP(Provincial Nominee Program)のカテゴリーで永住権を申請することもできる。これは各州独自の移民プログラムで、州が決めた基準に従って、候補者(ノミニー)が選定され、最終的に連邦政府が永住権を発行する。特殊技術者や州内のカレッジまたは大学を卒業した学生に対する優遇処置もある。
●オンタリオ州のPNP
オンタリオ州の州指名プログラムは雇用主主導型、つまりオンタリオ州内の企業からジョブオファーを受けることが前提となる。雇用主の条件はオンタリオ州内で申請に先立ち3年以上営業していており、更にその立地により以下の条件が求められる。
グレータートロント内の企業の場合
前年(会計年度)の総収入が$1,000,000以上あること。フルタイムかつ永久雇用の従業員が5人以上いること。
グレータートロント外の企業の場合
前年(会計年度)の総収入が$500,000以上あること。フルタイムかつ永久雇用の従業員が3人以上いること。
投資家カテゴリーの場合
オンタリオ州に対し$3,000,000以上の、所定の投資を行なうこと。少なくとも5人、フルタイムかつ恒久の雇用を生むこと。
各雇用主は、採用を行なうポジションに関してまず事前審査(Pre-Screen)を受け、承認される必要があり、雇用主が承認を受け、申請者自身もその条件を満たした場合に、PNPプログラムへの申請が可能となる。 一般カテゴリーと留学生カテゴリーがあり、申請者の要件が異なる。
一般(General Category)
所定の条件をクリアして州の承認を受けた雇用主から、専門職、管理職、熟練技術職でのフルタイム かつ恒久のジョブオファーを受けており、それを遂行する能力を有していることが必要。
また、過去5年以内に当該職種において2年以上の職務経験を持ち、当該職種がオンタリオ州の規定ライセンスを要する場合はそのライセンスを保持していること、オファーされている給与水準がオンタリオ州においてその職種の一般的なレベルであることが必要とされる。
留学生(International Student Category)
カナダの公立カレッジまたは大学を過去2年以内に卒業していること(最終セメスター在学中でも可)が必要。さらに専門職、管理職、熟練技術職でのジョブオファーを受けていることが求められる。この時のジョブオファーは、必ずしも専攻分野と関連する職種である必要はない。
永住権カード(PRカード)
PRカードは永住権保有者がカナダでの法的ステイタスを証明するためのドキュメントである。カナダ国外へ旅行し再入国する際には必ず携帯することが要求される。この他に、州の健康保険証など政府に対する各種申請を行なう場合や、学校への入学許可申請において永住者向けの授業料の適用を受ける場合、職業上のライセンス取得や職業団体への入会資格を得る場合などに、永住権保有者であることの証明としても使用できる。
【初回の発行】
初回のPRカードは通常、ランディング(永住ビザが発行されてからその有効期限までに空港、ボーダー、または国内オフィスで行なう、永住者としてのステータスを確定するための手続き)の際に申請する。PRカード申請後、数週間ほどで申告したカナダ国内の郵送先住所に郵送されてくる。従って、ランディングの際にはPRカードを郵送で受け取れるように住所を確保しておくことが望ましい。住所が未定の場合は、住所確定後にCICに連絡し郵送先を指定することもできる。
【更新の要件】
PRカードの有効期間は5年間であり、初回の更新時には永住権保有者となってからの5年間のうち少なくとも730日カナダに居住していることが必要である。また、2回目以降の更新は、更新の申請時から遡って5年間のうち730日カナダに居住していることが更新の要件となる。
但し、以下の期間は物理的にカナダに居住していなくても居住していたものと見なされる。
1 )カナダ国外でカナダ企業にフルタイムで勤務していた期間
2 )カナダ市民である配偶者・パートナーに同伴してカナダ国外に滞在していた期間、子どもの場合はその親に同伴して滞在していた期間
3 )カナダ国外のカナダ企業にフルタイムで勤務する永住権保有の配偶者・パートナーに同伴してカナダ国外に滞在していた期間、子どもの場合はその親に同伴して滞在していた期間
【更新の手続き】
PRカード更新の手続きはカナダ国内で行なわなければならない。申請時に保有するカードの有効期限が失効していても、申請可能。カナダ国外滞在中にPRカードの有効期限が過ぎてしまった場合は在外大使館でトラベルドキュメントを取得し、それを持って入国、その後カナダ国内でPRカード更新の手続きを行なうことが必要となる。
PRカード更新はノバスコシア州のシドニーオフィスに申請する。審査が終了して新しいカードが発行されると、申告した現住所の最寄りのCICオフィスに転送される。その後、そのCICオフィスからPRカード発行の通知を受けるので、指定された日時にオフィスに出向きPRカードを直接受領する。指定された時に出向けない場合は、指定日以降の都合の良い日にちに出向いても良いが、PRカード発行から180日経過しても受領されない場合は、そのPRカードは廃棄処分となるので注意が必要である。また、PRカードが最寄りのCICオフィスに届くように、申請中に現住所が変わった場合は速やかにCICに連絡しなければならない。なお、更新から取得まで数か月以上かかる場合が多いため、申請のタイミングについては旅行などの計画を考慮に入れて早めに申請することが望ましい。
Information
【永住権詳細および申請書入手先】
カナダ移民局(CIC)ウェブサイト
www.cic.gc.ca
【スキルワーカーの公認語学テスト】
英語
IELTS(International English Language Testing System) http://ielts.org
CELPIP(Canadian English Language Proficiency Index Program) www.celpiptest.ca
仏語
TEF(Test d'Evaluation de Français)
www.fda.ccip.fr/sinformer/tef
カナダ国籍に帰化するということであり、カナダのパスポートを申込む、カナダ国籍が必要な公職に就く、カナダの選挙に立候補する、カナダの選挙に投票する事などができるようになる。市民権を取得すれば、カナダ国外に住んでいても永住権を失なうことがない。
【申請者の資格】
●18歳以上でカナダ永住権を取得している
●過去4年間に合計3年以上カナダに居住している
●英語かフランス語が使用できる(18~54歳の場合)
●カナダ市民の責任や義務、国に対する基本的な知識がある(18~54歳の場合)
※国外退去や犯罪歴によっては市民権を獲得できないことがある。
※申請者に18歳未満の子供がいる場合、親と一緒に申請した方が早く取得できる。
※日本は二重国籍を認めていないため、カナダ市民権取得の際は日本国籍を放棄することになる。
【取得ステップ】
1 )申請書を入手する
2 )申請料を振込み、記入した申請書と必要書類をCICオフィスへ送付する
3 )審査の日程が手紙で連絡される。審査では、カナダ市民の権利と義務、政治や歴史、地理に関して、英語かフランス語の筆記試験、またはインタビューを受ける
4 )審査を通過すると、市民権授与式参加の通知が発行される。市民としての忠誠の宣誓をした後、市民証書(Citizenship Certificate)が授与される。市民権の授与が拒否された場合、上告するか、取得条件が整った時点で再申請する
Information
【市民権詳細および申請書入手先】
カナダ移民局(CIC)ウェブサイト
www.cic.gc.ca
監修:
QLSeeker Canada Inc. コンサルタント 上原敏靖
【初回の発行】
▲PRカード
【更新の要件】
PRカードの有効期間は5年間であり、初回の更新時には永住権保有者となってからの5年間のうち少なくとも730日カナダに居住していることが必要である。また、2回目以降の更新は、更新の申請時から遡って5年間のうち730日カナダに居住していることが更新の要件となる。
但し、以下の期間は物理的にカナダに居住していなくても居住していたものと見なされる。
1 )カナダ国外でカナダ企業にフルタイムで勤務していた期間
2 )カナダ市民である配偶者・パートナーに同伴してカナダ国外に滞在していた期間、子どもの場合はその親に同伴して滞在していた期間
3 )カナダ国外のカナダ企業にフルタイムで勤務する永住権保有の配偶者・パートナーに同伴してカナダ国外に滞在していた期間、子どもの場合はその親に同伴して滞在していた期間
【更新の手続き】
PRカード更新の手続きはカナダ国内で行なわなければならない。申請時に保有するカードの有効期限が失効していても、申請可能。カナダ国外滞在中にPRカードの有効期限が過ぎてしまった場合は在外大使館でトラベルドキュメントを取得し、それを持って入国、その後カナダ国内でPRカード更新の手続きを行なうことが必要となる。
PRカード更新はノバスコシア州のシドニーオフィスに申請する。審査が終了して新しいカードが発行されると、申告した現住所の最寄りのCICオフィスに転送される。その後、そのCICオフィスからPRカード発行の通知を受けるので、指定された日時にオフィスに出向きPRカードを直接受領する。指定された時に出向けない場合は、指定日以降の都合の良い日にちに出向いても良いが、PRカード発行から180日経過しても受領されない場合は、そのPRカードは廃棄処分となるので注意が必要である。また、PRカードが最寄りのCICオフィスに届くように、申請中に現住所が変わった場合は速やかにCICに連絡しなければならない。なお、更新から取得まで数か月以上かかる場合が多いため、申請のタイミングについては旅行などの計画を考慮に入れて早めに申請することが望ましい。
Information
【永住権詳細および申請書入手先】
カナダ移民局(CIC)ウェブサイト
www.cic.gc.ca
【スキルワーカーの公認語学テスト】
英語
IELTS(International English Language Testing System) http://ielts.org
CELPIP(Canadian English Language Proficiency Index Program) www.celpiptest.ca
仏語
TEF(Test d'Evaluation de Français)
www.fda.ccip.fr/sinformer/tef
市民権( Citizenship )
【特徴】
カナダ国籍に帰化するということであり、カナダのパスポートを申込む、カナダ国籍が必要な公職に就く、カナダの選挙に立候補する、カナダの選挙に投票する事などができるようになる。市民権を取得すれば、カナダ国外に住んでいても永住権を失なうことがない。
【申請者の資格】
●18歳以上でカナダ永住権を取得している
●過去4年間に合計3年以上カナダに居住している
●英語かフランス語が使用できる(18~54歳の場合)
●カナダ市民の責任や義務、国に対する基本的な知識がある(18~54歳の場合)
※国外退去や犯罪歴によっては市民権を獲得できないことがある。
※申請者に18歳未満の子供がいる場合、親と一緒に申請した方が早く取得できる。
※日本は二重国籍を認めていないため、カナダ市民権取得の際は日本国籍を放棄することになる。
【取得ステップ】
▲カナダのパスポート
2 )申請料を振込み、記入した申請書と必要書類をCICオフィスへ送付する
3 )審査の日程が手紙で連絡される。審査では、カナダ市民の権利と義務、政治や歴史、地理に関して、英語かフランス語の筆記試験、またはインタビューを受ける
4 )審査を通過すると、市民権授与式参加の通知が発行される。市民としての忠誠の宣誓をした後、市民証書(Citizenship Certificate)が授与される。市民権の授与が拒否された場合、上告するか、取得条件が整った時点で再申請する
Information
【市民権詳細および申請書入手先】
カナダ移民局(CIC)ウェブサイト
www.cic.gc.ca
監修:
QLSeeker Canada Inc. コンサルタント 上原敏靖


















